2017-05-15 第193回国会 衆議院 情報監視審査会 第5号
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、三人の参考人の方、大変貴重な御意見をありがとうございました。 私からは、三谷参考人と春名参考人にお伺いしたいと思います。 三谷参考人から、信頼関係が大事なんだということ、行政に対する、あるいは国民に対するという話がありました。
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、三人の参考人の方、大変貴重な御意見をありがとうございました。 私からは、三谷参考人と春名参考人にお伺いしたいと思います。 三谷参考人から、信頼関係が大事なんだということ、行政に対する、あるいは国民に対するという話がありました。
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、本当に、三人の貴重な御意見を聞かせていただきまして、ありがとうございました。 時間がありませんので、國見参考人に一点だけお聞きしたいと思うんです。
○漆原委員 ありがとうございました。
○漆原委員 周防参考人にお尋ねしますけれども、特別部会の中では全面可視化の意見を強くお述べになった、また、そういう方もたくさんおられたというふうに聞いております。それが、こういうふうにわずか三%程度の対象にしかならないということになったわけですけれども、どんな経緯があったのか、なぜ全面可視化は採用されなかったのか、その辺の事情を御説明いただきたいと思います。
○漆原委員 休憩前に引き続き会議を開きます。 御報告いたします。 今般選任された委員は、衆議院情報監視審査会規程第四条第一項の規定による宣誓を既に行っております。 ————◇—————
○漆原委員 これより会長の互選を行います。
○漆原委員 大きな被害が出て大変な損害になることを地元が大変懸念されておりますので、しっかりとした対策、対応をとっていただきたいことを最後にお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○漆原委員 昭和五十四年でも、大きな噴火があって、被害があったわけでありますけれども、その当時は観光あるいは農業についてどのような対応をされたのか、最後にお聞きしたいと思います。
○漆原委員 噴火レベル1、平常、この意味を教えてもらいたい。
昨年十二月、当委員会で漆原委員が明らかにしましたように、旧憲法下では裁判官、検察官と弁護士が別々に養成されていたのを、新憲法の司法権強化と人権保障の観点で、法曹三者は統一の修習制度として国が養成することとしたわけでして、法曹三者は対等な立場で司法制度の一翼を担う重要な存在と位置づけました。そのような理解を前提としているのか、お伺いします。
先ほども申し上げましたけれども、当時、逢沢委員長と漆原委員長と私で、鋭意、連日のようにこの問題をやらせていただきました。
○漆原委員 以上で終わります。大変ありがとうございました。
○安住国務大臣 確かに、先生御指摘のように、私と当時の逢沢委員長と漆原委員長の間で、できるだけ臨時会でということでございました。
○漆原委員 その点、ぜひよろしくお願いをしたいと思っております。 次に、金沢市の主計町というところは、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定をされております。
○漆原委員 抽象的でありましたが、財政運営に支障のないように努めるというところ、しっかり確認させていただきたいというふうに思います。 最後の質問になりますが、実は、浅野川というのは女川と言われているんですね。
○漆原委員 大変ありがとうございました。 万全の措置を講じていただいて、現在困っている人を何とか早く救いたい、また、将来も安心して住んでいけるような対策を早急に講じていただきたいことを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○漆原委員 この点は若干、福田内閣は、圧力じゃだめだな、対話を重視しなきゃだめだなというふうな印象で国民に受けとめられている節がありますが、対話と圧力を有効に使っていくんだ、圧力をかけることによって対話を導き出していくんだ、こういう考えでよろしいんでしょうか。もう一度確認します。
○漆原委員 最後に一点だけお尋ねしたいと思うんですが、入港禁止及び輸入禁止の両措置が四月十三日に期限切れになるわけであります。私は、当然、再延長すべきというふうに思っておりますが、政府のお考えを最後に尋ねたいと思います。
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
○杉浦国務大臣 取り調べの可視化につきましては、これは漆原委員が国会議員になられたころからの持論であることはよく承知しております。私が法務委員長のときに通信傍受法を含む組織犯罪対策三法を制定したわけですが、その際、先生も委員でいらっしゃったわけですけれども、このような捜査手法を導入する以上、この可視化はセットで導入すべきだという御主張をされたことをきのうのように記憶いたしております。
この第一回の実務者協議会の前に、五月二十六日、準備会合を、漆原委員、私、さらに民主党から平岡、高山両理事の間で進めさせていただきました。 この段階で、民主党の方からは、「共謀罪の課題」という八項目の文書が提出をされておりました。
○漆原委員 共謀があった、共謀行為があった、その後、先ほど申しました犯罪の実行に必要な準備その他の行為があったということであれば、現行犯逮捕は可能だと思います。
○漆原委員 法的要件を満たせば、裁判所は令状を発付すると思います。
○漆原委員 河村委員は具体的な問題を出して質問していただいて、これは、その都度、与党案の構成要件がきちっと担保されることを示す機会を与えていただいているということで、私は、大変貴重な意見でもあるし、うれしいなと思っておりますので、一生懸命答えさせていただきたいというふうに思っております。
○漆原委員 杉浦大臣からもお答えになったように、最初、正当な会社をやるつもりが、途中でリフォーム詐欺会社の専門集団に変わった、これはまさに、最初の正当な業務、営業活動の目的が途中でなくなる事例なわけですね。
○漆原委員 全くそのとおりでございます。(発言する者あり)
○漆原委員 政府案におきましても、これまでの法案審議の中で法務省の方から答弁がありましたとおり、普通に活動しております一般の団体の活動が組織的な犯罪の共謀罪の対象となることは、通常は想定しがたいものと考えます。 ただ、政府案では、条文上、この点が必ずしも明確であるとは言えないというふうに思っております。
○漆原委員 実行に資する行為というのは共謀した内容を実行に資するということでございますから、共謀のあった後に行われなければならないということは、これは条文上明らかでございます。 したがって、今おっしゃったように、事前にあったというだけでは共謀罪の処罰要件を満たさないということになります。
○漆原委員 それはまさに証拠の問題でありまして、共謀の後にその物が用意されたという事実が証拠上認められなければ犯罪の処罰要件を満たさない、こうなりますから、私は厳格になっているというふうに考えております。
○漆原委員 条約上の制約があって入れていない、入れなかったということでございます。
○漆原委員 委員のおっしゃったとおりで結構でございます。
○漆原委員 修正案は、共謀罪における「団体の活動」に言う「団体」について、先ほど申しましたように、その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体というふうに、その場合に限って共謀罪が成立することにしたわけでありますけれども、この共同の目的とは、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的、すなわち、まさにそのために構成員が継続して結合しているという、構成員の継続的な結合関係を基礎づけているその
○漆原委員 お尋ねの事例をもとにして申し上げますと、AとBとの間で共謀が成立した後に実行に資する行為が行われた場合には、その共謀は実行に向けた段階に至っているのでありまして、このような共謀については、実際にも処罰をすべき必要がある段階になっていると考えられます。
○漆原委員 少し理屈っぽくなりますけれども、今回の修正案におきまして、実行に資する行為の要件は、提案理由において述べられておりますように、共謀が行われただけでは足りず、これに加え、共謀に係る犯罪の実行に向けた段階に至ったことのあらわれである外部的な行為が行われた場合に限って初めて処罰の対象とすることによりまして、共謀の処罰範囲を明確かつ限定的にするという見地から、共謀罪として処罰するために必要ないわゆる
○漆原委員 この代用監獄制度というのは、世界的にほとんど類を見ない日本独特の制度というふうに言われておりますが、世界の法制の上において、身柄の勾留と捜査の関係はどうなっているのか、御説明願いたいと思います。
○漆原委員 本年二月まで有識者会議による会議が開かれたわけでございますけれども、その中で、いわゆる代用監獄等については廃止すべきだという意見が出されたのでしょうか、出されなかったのでしょうか、その結論を教えてもらいたいと思います。
○石関委員 これも、先日漆原委員から御指摘がありましたし、私も同じように思いまして、改めて申し上げたいと思うんですが、であれば、両方、提案理由説明、趣旨説明の中でそのことについても十分に触れられたらよかったかなというふうに思います。